代表取締役等住所非表示措置の創設

1. はじめに

 2024年10月1日、商業登記規則が改正され、株式会社の代表取締役等の住所の一部につき、登記事項証明書や登記情報提供サービス等に表示しないことを可能とする措置(いわゆる「代表取締役等住所非表示措置」)が創設されます。

2. 代表取締役等住所非表示措置が創設された経緯等

 現状、株式会社の代表取締役等の住所は登記事項であり、手数料を支払って登記事項証明書を取得すれば、誰でもその住所を確認することができます。この点につき、自宅の住所がオープンになってしまうことに対する抵抗感から、起業にとっての1つのハードルになっているという指摘や、個人情報保護の観点からの問題提起等がなされていました。

 そのため、代表取締役等住所非表示措置が創設されることとなり、一定の要件の下(下記3.参照)、株式会社の代表取締役等の住所につき、市町村名まで表示し、その後の地番は表示しないようにすることが可能となりました(下図参照)。

 他方、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができず、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されるため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討を行う必要がある旨の注意喚起がなされています。

3. 代表取締役等住所非表示措置の要件

要件(1) 登記申請と同時に申し出ること

 代表取締役等住所非表示措置の創設後においても、自動的に当該措置が適用されるわけではなく、代表取締役等住所非表示措置を希望する会社は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。

 さらに、当該申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記申請と同時に行う必要があり、登記申請とは無関係に当該申出のみを行うことは認められていません。

要件(2) 所定の書面を添付すること

 代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、その添付書類として、(a)上場会社の場合には、株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面、(b)非上場会社の場合には、会社が受取人として記載された書面がその本店所在地に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等を添付することが必要とされています。

4. 終わりに

 各株式会社においては、上記のような代表取締役等住所非表示措置のメリットとデメリットを勘案の上、当該措置の申出を行うか否かを慎重に検討することが望ましいといえます。

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法律事務所かがやき
弁護士 吉田 勇輝