共同親権の導入

1. はじめに

 既に幅広く報道されているのでご存知の方も多いかと思いますが、2024年5月17日、共同親権を導入することなどを内容とする改正民法が成立しました。

2. 改正の概要

 現在の民法は、離婚の際に父母のいずれかを親権者として指定する必要があり、父母がともに親権者となること(共同親権)は認められていませんでした。これに対しては、共同親権が認められていないことが養育費の支払率が低調であることにも繋がっており、父母の離婚後もその双方が子の養育に責任を持ち、子に関する事項が父母双方の熟慮の上で決定されることが望ましいとの意見が大きくなっていました。

 そこで、改正民法では共同親権制度を導入し、協議離婚の際、父母の協議により、父母双方を親権者とするか、又はその一方を親権者とするかを選択することができることとしました。協議がまとまらない場合、家庭裁判所に対する審判を申し立てて、その判断を仰ぐことができます。家庭裁判所は、子の利益の観点から、父母双方を親権者とするか、又はその一方を親権者とするかを決定することとなりますが、子の利益を害する場合(例:①子への虐待のおそれがある場合や、②DVのおそれがあり親権の共同行使が困難な場合等)には単独親権としなければならないとされています。

 共同親権となると、子に関する重要な事項(受験や転校、手術、パスポートの取得等が想定されています。)については、離婚後も父母が協議の上決定することになります。仮に意見が対立した場合、その都度、家庭裁判所が親権を行使できる人を判断することとなります。

 また、養育費の履行を確保しやすくするための制度も新たに導入されています。具体的には、「法定養育費」制度が導入され、離婚の際の取決めがない場合であっても、一定額の養育費を請求することが可能となります。さらに、養育費債権に優先権(先取特権)が付与され、判決等の債務名義がなくても、相手方の財産を差し押えることが可能となります。

3. 終わりに

 改正民法は、2026年5月までに施行される予定です。なお、改正法の施行前に既に離婚が成立していても、施行後に家庭裁判所に対して親権変更の申立てをして認められれば、単独親権から共同親権に変更することもできるとされており、改正民法が与える影響は非常に大きいものといえます。

 当事務所では、親子問題や離婚問題を始めとするあらゆる家事事件について幅広く取り扱っております。ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

法律事務所かがやき
弁護士 吉田 勇輝