民事調停委員への就任について

 2024年4月から、東京簡易裁判所の民事調停委員に任命されました。

 調停手続とは、裁判所が当事者の間に入って話合いを進め、紛争の解決を図る手続です。法廷で双方が争い、裁判官の判決等によって解決を図る訴訟手続とは異なり、民事調停では、裁判官及び調停委員等から構成される調停委員会が当事者双方の言い分を聴いて歩み寄りを促し、当事者同士の合意によってトラブルの解決を図ることになります。

 調停手続には、訴訟よりも手続が簡易で、解決までの時間が比較的短くて済み、また、当事者同士の合意を基本とすることから、当事者にとって円満な解決が期待できるといったメリットがあります。

 調停委員は、裁判官らと共に調停委員会のメンバーとして、当事者双方の話合いの中で合意をあっせんして紛争の解決に当たることになります。調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれますが、私も、これまでの弁護士としての経験等を評価され、この度、民事調停委員に任命されることとなりました。

 調停委員としてより一層研鑽を重ねることにより、依頼者の皆様に対し、これまで以上に充実した法的サービスを提供してまいりたいと考えております。

法律事務所かがやき
弁護士 吉田 勇輝