中小企業における月60時間超残業に対する割増賃金の引上げ
1. はじめに
2023年4月1日以降、中小企業において、月60時間を超えて労働者に時間外労働を行わせた場合に、当該労働者に支払う必要のある割増賃金率が引き上げられることになります。
今回は、その内容について説明したいと思います。
2. 割増賃金の引上げ
労働基準法に基づき、使用者は、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超える時間外労働を行わせた場合、労働者に対し、25%以上の割増率による割増賃金を支払う必要があります(第37条)。(なお、その前提として、適法に時間外労働を行わせるためには、労使協定(いわゆる三六協定)を締結の上、労働基準監督署へ届け出る必要があります。)
また、2010年4月施行の労働基準法改正により、月60時間を超えて時間外労働をさせた場合、60時間超の部分の割増賃金率は50%以上に引き上げられました。しかしながら、大企業以外の中小企業(その定義については下記参照。)については、猶予期間が設けられており、適用除外となっていました。
これに対し、いわゆる「働き方改革関連法」によって、中小企業に対する猶予期間が2023年4月1日をもって廃止されることとなりました。したがって、同日以降は、中小企業においても、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
以上について、表にまとめると以下のとおりです。
なお、深夜(22時~5時)の時間帯に1か月60時間を超える時間外労働を行わせた場合、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上の割増賃金の支払いが必要となりますので、注意が必要です。
また、中小企業に該当する会社は以下のとおりです。
3. 終わりに
以上のとおりですので、中小企業においては、2023年4月1日以降、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の引上げが必要となるほか、必要に応じて、就業規則等の関連する社内規則等の変更が必要となる場合もあります。
当事務所では、就業規則その他の社内規程の整備などを始めとして、使用者の皆様に対する労働法上のアドバイスを幅広く行っております。また、労働者の方からの労働問題のご相談も承っております。ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
法律事務所かがやき
弁護士 吉田 勇輝