ネット中傷犯の特定手続の迅速化(プロバイダ責任制限法の改正)
皆様こんにちは、弁護士の吉田勇輝です。法律事務所かがやきのウェブサイトにお越しいただきありがとうございます。今回のトピックは、プロバイダ責任制限法の改正によるネット中傷犯の特定手続の迅速化についてです。
1. はじめに
インターネット上での匿名での権利侵害に対応するため、2001年に成立したいわゆるプロバイダ責任制限法(正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいます。)では、一定の場合に被害者がプロバイダに対して発信者情報の開示を求めることができるとされています。
しかしながら、インターネットの普及に伴い、誹謗中傷などのインターネット上での権利侵害はますます増加・深刻化する傾向にあります。そのような問題に対処するため、プロバイダ責任制限法が改正され、2022年10月1日から施行されました。
主な改正内容は、①裁判所の迅速な判断を可能とするための「新たな裁判手続」の創設、及び②開示請求の対象の拡大の2点で、その詳細は以下のとおりです。
2. 「新たな裁判手続」の創設
旧法下では、被害者は、発信者情報の開示を受けるため、以下のような二段階での請求を行う必要がありました。そのため、最終的な開示を受けるために、通常、約6~9か月もの時間を要するとの問題がありました。
(1) コンテンツプロバイダ(例:Twitter等のSNS事業者)に対して、問題となる投稿に関するIPアドレス等の開示を請求
(2) 上記(1)で開示を受けたIPアドレス等に基づき、発信者の経由プロバイダ(例:NTT等の通信事業者)を特定し、当該経由プロバイダに対し、発信者の住所・氏名等の開示を請求
これに対し、今回の改正により、「発信者情報開示命令事件」という新たな裁判手続が創設され、発信者情報の開示を1つの手続で連続して行うことが可能となりました。この手続を利用することにより、簡易迅速に発信者情報の開示が受けられると期待されています。
3. 開示請求の対象の拡大
プロバイダ責任制限法が制定された当初におけるインターネット上での権利侵害は、電子掲示板(2ちゃんねる等)における書き込みが中心でした。従来型の電子掲示板等においては、個別の書き込みごとにIPアドレス等が記録されていることが多く、被害者が発信者情報の開示を請求するに当たっては、権利侵害である書き込みのIPアドレス等の開示を請求することになります。
このような電子掲示板での被害は現在も発生していますが、近年、権利侵害投稿が特に問題化しているのは、SNSサービスと言われています。そして、SNSサービスにおいては、サービスにログインした際のIPアドレス等(ログイン時情報)は記録しているものの、投稿した際のIPアドレス等は記録していないことが多いと言われています。
旧法下において、ログイン時情報については、直接の権利侵害となった投稿に関する情報ではない以上、開示請求の対象となるかに争いがあり、裁判例も分かれていました。
それでは被害者救済のために十分とは言えないため、改正法においては、開示請求の対象を明示的に拡大し、そのようなログイン時情報等(なお、ログイン時に限らず、ログアウト時の情報等も対象となりえます。)についても開示請求の対象となることを明確化するとともに、その要件等について規定しています。
4. 終わりに
インターネットがますます普及し、誹謗中傷などのインターネット上での権利侵害がいつ自分の身に降りかかるかわからない状況下において、今回の改正によって被害者救済がより一層図られることとなった意義は大きいと言えます。
当事務所では、発信者情報の開示請求や、その後の発信者に対する損害賠償請求など、インターネット上での権利侵害に対する問題について幅広く取り扱っております。プロバイダにおいて、ログが保管されている期間が3~6か月間程度と限られていることから、発信者情報の開示請求は時間との闘いでもあります。インターネット上での権利侵害で困っている方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
法律事務所かがやき
弁護士 吉田 勇輝